相続人にできる対策とは

不動産相続で失敗しないために必要なこと

不動産相続は相続税対策や遺産分割など複雑な手続きがあり、知識や準備なしに臨むとトラブルが発生する可能性があります。経済的な影響を最小限に抑え、円滑な相続を実現するためには事前の準備が不可欠です。

不動産アカデミア株式会社は、相続に関する豊富な経験と専門知識を活かし、皆様の疑問や不安に丁寧にお答えします。ここでは「相続前後にするべきこと」や「任意後見人制度」「相続した住宅を放置することのリスク」など、実践的な情報を分かりやすく解説します。

不動産相続前後にやっておくべきこと

不動産相続前にやっておくべき手続きと節税対策

不動産相続前にやっておくべき手続きと節税対策

不動産相続を円滑に進めるためには、事前の準備と正しい知識が重要です。特に、相続税対策や法的に有効な手続きなど、それぞれの状況での事前準備が効果的です。

任意後見制度は、将来判断能力が低下するときに備え、本人が選んだ任意後見人に財産管理などを委託する仕組みです。公証人が作成する公正証書で契約を結び、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が発生します。これにより、認知症発症後も不動産売却などの判断が可能となり、本人の意思を尊重した財産管理が継続できます。
任意後見契約にかかる公正証書作成費用は、以下の通りです。

項目 費用
基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
印紙代 2,600円

申立ては本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が行えます。また、相続税対策としては以下の3つが有効です。

  • 生前贈与し非課税枠を利用する
  • 生命保険加入で非課税枠を利用する
  • アパート建築により土地評価額を引き下げる

このような対策を講じることで、将来の不動産相続をスムーズに進められるようになります。

不動産相続後の名義変更と相続税申告

不動産相続後の名義変更と相続税申告

不動産を相続する際は、相続登記と相続税申告が必要です。相続登記は2024年4月から義務化され、相続不動産の取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。遺産分割協議が成立した場合、協議により不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に登記しなければなりません。

相続により取得した財産の価額から、債務や葬儀費用を控除した「相続税の課税価格」の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えると、相続税が発生し、10か月以内に申告が必要です。一方で、以下のような特例を利用できる可能性があります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

特例 概要
小規模住宅の特例 被相続人が居住していた宅地や事業に使用していた宅地の相続税評価額を大幅に減額できる制度
被相続人の居住用財産(空き家)を売却したときの特例 相続した空き家を一定期間内に売却することで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度
相続税の取得費加算の特例 相続により取得した不動産を相続税申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算できる制度
配偶者の税額軽減 配偶者が相続によって取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税が非課税となる制度

このような制度を利用することで、納税額を減らすことが可能です。

相続した住宅を放置するデメリット

相続した住宅を放置するデメリット

相続した住宅を空き家にしたまま放置すると、以下のようなデメリットが発生します。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

デメリット 具体例
税金負担の増加 固定資産税と都市計画税が毎年課税される
特定空き家や管理不全空き家に指定されると、税金が最大6倍になる
建物の価値低下 建物の劣化が進むと資産価値が下がる
外壁のひび割れや屋根の老朽化が進むと、売却時に評価額が大幅に下がる可能性がある
所有者としての
責任とリスク
建物が崩れて近くの家や人に被害を与える恐れがある
空き家が原因で誰かが怪我をした場合、賠償金を請求される
防犯面の心配 知らない人が勝手に住み着く可能性がある
火災や犯罪の温床になる可能性があり、不法投棄されると撤去費用が所有者負担になる
地域全体への悪影響 地域の安全性や不動産価値が下がる可能性がある
周辺環境への悪影響 野生動物が住み着き悪臭発生や建物を傷める可能性がある
見た目が悪くなり、近所の土地や家の価値も下がる

相続した住宅の活用や売却をお考えの方は、所沢市で相続不動産の売却実績が豊富な不動産アカデミア株式会社にご相談ください。経験豊富な相続のプロが、全力でお客様のサポートをします。

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